大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2667号 判決

東京都練馬区下石神井二丁目一三七八番地

控訴人

岡本文子

同所同番地

控訴人

岡本竜蔵

川崎市登戸一七三六番地

控訴人

岡本六郎

右三名訴訟代理人弁護士

藤原繁次郎

被控訴人

国

右代表者法務大臣

小島徹三

右指定代理人検事

朝山崇

同法務事務官

藤本悟

同大蔵事務官

河合昭五

同国税訟務官

北沢善男

右当事者間の所有権移転登記等請求控訴事件について、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張は原判決摘示のとおりであるが被控訴代理人は、「(一)岡本栄次と控訴人らとの間には登記に相当する法律行為は全くない。(二)原判決添付の第一、第二目録記載の物件につき岡本栄次の所有権取得については登記はない。」と述べた。

双方の立証は、控訴代理人において新たに乙第四ないし第七号証を提出し、当審証人木下重雄、同高間久則および同岡本栄次の証言を援用し、被控訴代理人において右乙号証はすべて不知と述べたほか、原判決摘示のとおりであるから、ここに引用する。

理由

当裁判所は原判決と同一の見解により被控訴人の本訴請求を認容すべきものと判断したから、原判決記載の理由をここに引用する。

控訴人らが当審で提出した乙第四ないし第七号証では原判決の認定をくつがえすに足りず、また当審証人岡本栄次の証言は採用できない。

よつて本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 角村克己 判事 菊地庚子三 判事 吉田良正)

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